2016-05-24 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
したがって、この仮想通貨の消費税法の取扱いにつきましては、今申し上げましたように、国際的ないわゆる課税上の取扱いの状況、いわゆる他国の状況とか他の非課税品目との比較というものも考えて、この仮想通貨、いわゆるビットコインの取引の実態等々を踏まえながら今後検討させていただきますので、今の段階で、イエスともノーとも今の段階でお答えするという段階にはございません。
したがって、この仮想通貨の消費税法の取扱いにつきましては、今申し上げましたように、国際的ないわゆる課税上の取扱いの状況、いわゆる他国の状況とか他の非課税品目との比較というものも考えて、この仮想通貨、いわゆるビットコインの取引の実態等々を踏まえながら今後検討させていただきますので、今の段階で、イエスともノーとも今の段階でお答えするという段階にはございません。
仮想通貨の消費税法の取り扱いについては、今申し上げましたように、国際的な課税上の取り扱いの状況が各国によって違うところや、他の非課税品目との比較とか、また、仮想通貨の取引実態、今は交換所は日本に幾つありますか。二十ないだろう。調べたことないの。何だ、こういうことが好きなら調べていなきゃ。すぐ出るよ、こんなもの。二十ぐらいだと思うんですね、私の記憶では。
その上で、今般法制化されます仮想通貨を将来的に、これから将来的に消費税法上どのように取り扱うかについては、これは他の非課税品目とのいわゆる比較とか仮想通貨の取引の実態とか、これ、こっちは日本で渋谷で潰れたりなんかしたのもありますので、実際的な話とか国際的な課税上の取扱いの状況等々を踏まえながら検討されていかなきゃならぬと思っておりますので、今この種のものは、ニューヨークでは非課税になっておりますけれども
○小池晃君 消費税率を一%引き上げた場合の物価上昇率は、非課税品目ありますから、その影響を含めて〇・六から〇・七%程度と言われている。そこから、この四月に八%に引き上げた場合の物価上昇率は二%程度。それから、来年十月に一〇%に引き上げた場合の物価上昇率は一・三%程度と試算できます。
つまり、非課税品目というのがありますので、三%上げたら、二%ぐらい自動的に上がっちゃうんですね。ですから、こんなものを物価安定目標の中に込みですよと言ったら、これは詐欺になりますので、今のお答えは、含まないということでございます。 消費税が上がりますと、形式的には物価が上がるんですね。でも、随分この委員会で議論があるように、給料が上がらないということになりますと、景気は悪化をする。
他方、日本の場合は、住宅の取得は課税対象なのに、土地取引は非課税、さらに有価証券の譲渡や金融取引は非課税品目であります。恐らく、これらは消費ではなく取引だから非課税だという理屈なのだと思いますが、土地や有価証券の取引ができるのはかなり高額所得の人たちだと思います。
そのときは、生活必需品等を考えると、非課税品目とか軽減税率というのは当然変わってくる。そうすると、同世代内の消費税の負担と、その消費税財源からもらう基礎年金、最低保障年金との間の公平、不公平というものはやはり出てくるのですね。
あの大臣の答弁を見ると、二けたになったときに非課税品目であるとかそういうようなものを考えていくということがございました。 その後、私、そのことに関して、消費税の過去の議論に対して、何かいい資料はないかなと思って探してまいりましたら、ちょうど政府税調の委員もされたお方がある団体で講演をされております。
これは古くは大平内閣、中曽根内閣と、私が中学、高校時代からの議論の流れの中で、当時は消費税じゃなくて売上税、導入をするといったときには、非課税品目であるとか、また複数税率という言葉が言われました。例えば、新聞、雑誌等々の文化的要素のあるものは税率を下げていいんじゃないか、場合によっては非課税にしてもいいんじゃないか、生鮮食料品だとか食べ物だとか、身近なものも含めてと。
ですから、消費税の対象になるべきでない受信料がこうした政令によって課税対象となったのは御存じのとおりでございまして、売上税失敗の教訓から、当時の竹下内閣が、非課税品目をつくらない、こういう強引な姿勢で臨んだというふうに言われているとおりであります。
○説明員(下田智久君) 平成元年のときに〇・七六%の手当てをしたと申し上げましたが、この部分につきましては、昭和六十二年のときの医療経営実態調査をもとにいたしまして、人件費あるいは非課税品目、こういったものがどれくらいあるのか、実際に課税される物品関係はどれくらいあるのか、こういったものを勘案して〇・七六%が決まったものだと考えております。
消費税の前の売上税のときに、課税品目とそれから非課税品目をつくりました。これがどうも失敗の原因だったというように当時の政府や大蔵省は考えた。あっちは非課税なのにこっちはなぜ課税になるのか、課税品目になるのか、こういうような不満があちこちから出てきたわけであります。
三%から五%への消費税率の引き上げが消費者物価の水準に与える影響につきましては、消費税の引き上げ分が価格に完全転嫁されるという前提で試算しますと、もしすべての財、サービスに課税されれば、税率の上昇分の消費者物価の押し上げとなりますが、非課税品目が存在すること等から一・五%程度の押し上げになるものと見込まれます。
それからもう一つは、現時点で私どもの把握している限りでは、その御指摘によりますと、実際に課税されているかどうか、免税業者とか簡易課税とかいった仕組みのもとでの実態の課税があるわけでございますけれども、課税品目を単純に積み上げでそのような割合が出されたというふうに承知いたしておりますが、そのようなこと等を考えますと、単純に比較いたしまして対応が不足しているというふうなことになることにつきましては、なお
○説明員(福田進君) 今、御指摘のございました社会保険医療サービス等、消費税におきまして非課税品目が指定されております。この非課税品目につきましては消費税が課税されないということでございますので、その非課税売り上げに対応する課税仕入れにつきましては、若干技術的でございますが、課税の累積が生じないということから、仕入れ税額控除の対象とはされておりません。非課税というのはそういうものでございます。
それから、先般の税制問題に関します両院合同協議会の議論を経まして、住宅の家賃でございますとか、社会福祉事業の非課税追加、非課税品目の追加がございまして、こういったことによりまして逆進性が緩和されているという面もあろうかと存じます。
〔理事竹山裕君退席、委員長着席〕 先般の税制改革が行われる前におきましては、税体系の中で負担が給与所得を初めとする個人の勤労所得に偏る一方で、その裏腹として特定の嗜好品やあるいは奢侈品などを主な課税品目とする個別の消費税制度に依存する消費税課税のウエートが著しく低下していたということがありました。
これは先般の公聴会でも牛嶋公述人も指摘されておりましたけれども、その第一は、非課税品目をできるだけ少なくして、税率を一律三%にした。このことはどういうことを意味するかといいますと、先ほども指摘いたしましたように、その結果として生活必需品まで課税対象となり、したがって収入の少ない人ほど負担が大きいという逆進性を持つようになってしまった。
ただ、課税品目が非常に少なかった。そういう点では課税範囲というのをもっと広げる必要があったんじゃないか。しかし、これはなかなか皆さん方の中にいろんな業界、いろんなしからみがあってでき得なかった。そういう点で、この物品税そのものを実は放棄せざるを得ないことになったんではなかろうか、私はこう思います。
したがいまして、課税品目などにつきましては従来の形を踏襲をする。ここで大きな変化その他考えるよりも、暫定的な措置ですから、しばらくの間これでお願いをいたしまして、そしてなるべく短期間に立派なものを考えていこうという趣旨で扱っているわけであります。ですから、さまざまのそれについての問題があることは私どもも承知をいたしているわけであります。
もう一点だけこの点でお聞きしますが、他の課税品目と一体で販売される場合、売上税のときに特に論議になったコーヒーとコーヒー湯沸かし器のセットが贈答品で売られる場合、その場合は売上税の際と同じような形の処理を考えておられるのか、どういうふうに区別されるのか、その点ちょっとお答えいただきたいと思います。
○筒井委員 さらに一貫性のなさというのは、非課税品目の設定にもあらわれている、こういう点が言えるだろうと思うのです。 場当たり的といいますか、最初の段階では医療、教育、福祉の一部を非課税の中に含めて決定した。ほんの一部だけですが決めたわけです。
○筒井委員 この税特の審議が始まってから時々でございますが、非課税品目と課税品目の区分についての論議があるわけでございまして、非課税物品と課税物品とのアンバランスがあるからという口実で物品税を、一つの口実として廃止をしたわけですが、今度の見直し案によって、皮肉なことになおさらまたその非課税品目と課税品目の区分がアンバランスが出たといいますか、かえってわかりにくくなってしまった、こういうふうな結果になっているだろうと
旧課税品目を対象として、全体の税率区分を四%から一〇%の四段階で復元することというふうにしてありますけれども、これは、その個別物品制度を、どの商品に課税するかというのは政府が決めることになるわけですよね。先ほど柳沢さんから物品税をどうやって決めていくかについての苦労話がありましたけれども、むしろ私は、国民が自由に選択できるのですね、消費税の場合には。
この物品税につきましては、課税品目の消費に示される担税力に対応した課税を行うものである、したがいまして、この消費資金の大きい物品に負担が偏ることはなかなか避けにくいと思います。